[第4章] 障害保険
4-7 傷害保険「人身傷害保険」で示談とサヨナラ
人身傷害保険って、ケガしたり死亡したりしたときの保険でしょ? 「搭乗者傷害保険」とはどこが違うの?

人身障害保険というのはね、自動車事故によって被保険者が死亡したり後遺障害やケガを負った場合に補償されるのはもちろん、それに加えて本来加害者から賠償金を受け取ることのできない「自分自身の過失部分」も含めて損害額の「全額」を基準に補償される保険なんだ。
「搭乗者傷害保険」を思い出してみて。この「人身傷害保険」と似ていないかい?
似ているのは「契約自動車」に乗っていた人全員が補償されるというところだよね。
「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」が大きく異なるのは、補償される場合が「『乗車中』に限られるかどうか」という点だ。
人身傷害保険の場合には、契約している自動車に乗車中のときだけではなく、契約している自動車「以外」に乗車している場合も含まれる。さらに歩行中でも補償されるという範囲の広さだ。
一方、搭乗者傷害保険の場合には「乗車中」に限られていたんだったよね。
そうそう、人身傷害保険の場合には、たいてい加害者との示談が成立する「前」に保険金が支払われるから、示談に煩わされることがないというメリットもあるんだよ。
それでは、人身傷害保険による補償内容をまとめておこう。
〜人身傷害保険〜
| 被保険者 |
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.(1)(2)の同居親族
4.(1)(2)の別居未婚の子
5.被保険自動車に搭乗中の者 |
| 補償される事故 |
日本国内において契約者が以下に該当する自動車事故によって被った死亡・後遺症・ケガによる損害で、契約者側の過失割合部分の実損額
| 1. |
被保険自動車に金する事故 |
| 2. |
被保険自動車運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突など |
| 3. |
他の自動車の運行に起因する事故 |
| 4. |
他の自動車の運行中の飛来中もしくは落下中の他物との衝突など |
| 5. |
歩行中など、車外での自動車事故(例えば、歩行中に車やバイクにはねられたなど) |
|
| 他の自動車とは・・・ |
二輪自動車・原付自転車以外の全ての用途・車種の車他の自動車の所有者・主に使用する者が契約者の同居の親族を除く |
| 支払われない場合 |
| 1. |
契約者の故意または極めて重大な過失によって本人に生じた損害 |
| 2. |
無免許または酒酔いによって、本人に生じた損害 |
| 3. |
契約者が、バイクまたは原付自転車に搭乗中に生じた損害 |
| 3. |
契約者が、同居の親族が所有する他の車に搭乗中に生じた損害 |
| 3. |
契約者が、使用者の業務のために使用者の所有する他の自動車に搭乗中に生じた損害 |
|

なるほどぉ。じゃあ、搭乗者傷害保険と人身傷害保険、どっちに入ったらいいのかしら。

|