[第4章] 障害保険
4-6 傷害保険「無保険車傷害保険」で自分の身を守る!
事故相手が任意保険に入っていなくて(!)十分な補償を受けられない場合はどうしたらいいの? 盛さん、教えて!

交通事故の相手が、対人賠償保険に加入していない「無保険車」の場合も、時にはある。ホントはそんなの、あっちゃいけないんだ!
でもね、公道を走る自動車の15%は、任意の対人賠償保険に加入していないといわれている。任意保険に加入していない場合にはどうなるんだっけ? ……そう、自賠責保険の限度額内でしか補償されないんだったよね。
例えば死亡事故の場合だと3,000万円が限度額。即死でなければケガした場合の120万円が追加される。賠償金がそれを越える場合は補償されないということだ。近年、自動車保険の判例では高額賠償になりつつあるのは説明したとおりだ。
こんな「無保険車」との事故の確率は10回に1回〜2回ともいわれている。けっこう多いと思わないかい?
こんなふうに事故相手が「無保険車」で、こちらが傷害をおった場合(または死亡してしまった場合)には、自分が契約している対人保険と同額の範囲内で(無制限で加入している場合には、2億円を限度として)、「無保険者傷害保険」の補償を受けられるんだ。
ちなみに「無保険車」といえるためには条件がある。知っておこう。
1.事故相手が任意の対人保険に加入していない場合。
2.対人保険に加入しているが、運転者年齢条件などの規定にそっていないために保険がおりない場合。
3.ひき逃げなどにより事故の加害者が特定できない場合。
4.対人保険に加入しているにもかかわらず、その保険額が被害者に支払う賠償額に満たない場合。
相手が「無保険車」だと、事故相手の過失で損害を被っても十分な補償をうけられないし、それどころか病院も満足にはかかれなくなってしまう恐れがあるよね。こういうとき「無保険車傷害保険」が強い味方になってくれる、というわけさ。

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