[第3章] 賠償責任保険
3-9 自動車保険「対物賠償保険」の「範囲」-2
「対物賠償」の場合も基本的には「対人賠償」と同じ。
えーっと、(1)「他人」といえるかどうか、(2)「自動車の所有・使用・管理に起因して発生した事故」かどうか、だったよね!
そうするとケース1の場合、「叔父」は同居していてもしていなくても「他人」だから、補償の範囲にはいるよね。
それから運転を誤ったんだから「自動車の所有・使用・管理に起因して」というのもクリア。だから補償されるわね。
ケース2の場合も問題ないし、ケース3の場合は酒酔い運転だからといって補償されなくなるわけではないよね。だから、答えはこうでしょ?
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【対物賠償クイズ!】
| ケース1 |
運転を誤って同居する叔父の所有する車に衝突し、破損させた。 |
…◎ |
| ケース2 |
商品の配達途中、得意先の見せに衝突し、ショーケースを破損させた。 |
…◎ |
| ケース3 |
酒酔い運転をして、道路に駐車中の車に衝突し破損させた。 |
…◎ |
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うん! 大正解。理由付けにすきのない解答っぷりが、こころにくいね。じゃあ「過失割合」はどうなるとおもう?
この例の場合に補償される金額を考えてみて。
【物損事故の場合の保険金計算例】
●対物賠償保険金額 2000万円
●相手方の損害額 800万円
●契約者の過失割合 80%
あれ、「自賠責保険」の項目はないのね?

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