[第2章] 任意保険
2-3 任意保険のパッケージ
6種類の任意保険を、あいちゃんは口の中でぶつぶつとつぶやいています。

「新しい保険」と呼ばれる保険がある理由は、こういうことなんだ。
保険業法が改正される1998年以前は「自動車保険料率算定会」が自動車保険料率を決めるもの、と法律で定められていた。だから各保険会社はそれに従ってどこもみんな同じようなサービスを提供していた。限られた種類の保険を、決められた価格で取り扱っていたわけだね。つまり「新しい保険」を保険会社が独自に作ることはできなかったんだ。
ところが1998年に完全自由化がはじまり、生損保相互乗り入れをはじめとする規制緩和、他業種や外資系損保の新規参入も行われるようになった。1999年7月に保険業法が改正されて自動車保険料率の使用義務も完全に廃止された。まさに「自動車保険・新時代」の幕開けといえるだろう。
こうして各保険会社は生き残りをかけて自由に価格設定をおこなったり「新しい保険」をサービスとして提供するようになった、というわけだ。
この「自動車保険の完全自由化」にはよかったところも、そうではないところもある。
よかったのは各保険会社が競争するようになったところ。価格やサービス内容の幅が広がって、より自動車保険を利用しやすい土壌ができたということだ。
一方、問題となってきたのは、保険のサービス内容や保険会社の経営状態を、加入者自身が見極めなければならないということだ。保険料を支払い続けていたのに、いざ事故となったら希望の補償がされなかったり、保険会社が倒産してしまったり…ということがないように、勉強しなければならないということだね。

|