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「自賠法」は「自動車事故の被害者の損害を補償し、被害者の救済を図る」ことを趣旨とする「特別法」だったよね。その趣旨の反面には「補償される範囲『外』については特別法と対極にある一般法<民法>に遡るべきだ」という趣旨が隠されているんだ。だから補償の範囲が限られることにも注意が必要だよ。物損が補償の範囲外になっているのと同様の趣旨だね。
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「自賠責保険」で補償される範囲って、どういう範囲なの?
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よし、それじゃもっと具体的に考えてみよう。損害を与えた主体(加害者)と客体(被害者)、補償内容の3つにわけてみるよ。
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















