2.被害者
被害者として補償されるのは「他人の生命又は身体を害したとき」 (3条)の「他人」だ。ここでいう「他人」とはさっきの「運行供用者」(自動車の所有者も含まれる)および自動車の運転者「以外」の人。例えばあいちゃんが、お父さんの車で運転する場合。助手席にお父さんをのせて人身事故を起こすと、自賠責ではあいちゃんだけじゃなくて自動車の所有者であるお父さんも補償されない。注意が必要だね。
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ふーん。「被害者」っていっても条件が厳しいのね。それじゃ補償内容は?
まってました!
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















