1.加害者
加害者として責任を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」という)だ(自賠法第3条)。これには自動車の持ち主(保有者)と運転者との両方が含まれる。ちなみに自賠責では「ケガをした人」を「被害者」、「ケガをさせた人」を「加害者」という。たとえケガをした人の過失がケガをさせた人より大きくても、この呼び方はかわらないよ。
例えば友人に車を貸していて友人が人身事故の加害者になった場合、自動車の持ち主である自分も責任を負うということになるんだ。車は安易に貸すべきじゃない、というのがわかるだろう? 事故の加害者になって人に人身傷害をあたえてしまった場合には、自分の車が加入している責任保険に対して被害者は請求できることになる。もちろん自賠責の範囲内におさまると友人はお金を出さなくて良いことになる。実際は自賠責保険で補償されるのは一部だけだから、責任を負う友人は賠償金を出さなくちゃあならない。
それから「運行」というのは自動車を運転することのほかにも、ドアの開け閉めなど車を走らせること以外も含まれる。ドアを開けたときに後ろから来たバイクにぶつけてしまった、なんて場合には(いろんな条件があるけれど)自賠責で補償されることになる。
次は被害者に相当するのが誰なのかをみてみよう。それがね、意外にも…。
| ← 1-12 自賠責保険の「加害者」と「被害者」-1へ | 1-14 自賠責保険の「加害者」と「被害者」-3へ → |
|
第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















