この法律で損害を賠償されるには、加害者側が「自動車損害賠償責任保険契約」を締結していること、つまり加害者の自動車が「自賠責保険」に加入していることが必要なんだ。これは全ての自動車に義務づけられている。「みんなで協力して被害者を救済してあげよう」という趣旨なんだね。
それから運転者一人ひとりではなく、自動車一両ごとに加入する(12条)ことになっているのもミソだね。自動車に加入してもらったほうが、一人ひとりに加入してもらうより「加入漏れ」が少ないもの。例外なく「被害者救済」が行われるわけだ。もちろん責任は「自己のために自動車を運行の用に供する者」、つまり運転者や車の所有者が負うから、自賠責を越える部分については賠償しなくちゃいけない。これは任意保険のところでくわしく話すことにしよう。
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という)又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
じゃあ「ケガ」とか「死亡」ではなくて「物損」の場合はどうなるの?
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















