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おや、いいところに気付いたね。被害者が「故意」「過失」の立証をしてから損害賠償請求するという、あの要件が課されることになるね。「自賠法」の適用はあくまで「ケガしたり亡くなってしまった場合」(「運行によつて他人の生命又は身体を害したとき」)に限られるんだよ。
なぜ物損の場合に「自賠法」が適用されないのか、その趣旨が想像できるかい? さっき「『特別法』は『一般法』の趣旨を受け継いでいる」という話をしたよね。趣旨とは「被害者の救済」と「損害の公平な分担」のことだ。もしも自賠法の適用範囲を物損にまで広げてしまったら、加害者にとって負担が重すぎないだろうか。
例えば1,000万円の車を故障させてしまった場合。モノならまた買えばいいわけだし、加害者側としてもあまりに大きな金額は賠償できない。つまり物損の場合の「被害者救済」は人身事故の場合よりも必要ではないし、また「損害の公平な分担」の観点からは被害者を厚く補償しなくても許容されるというわけだ。あまり広くを適用したら「自賠法」が「特別法」である意味も薄れてしまうでしょ。
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うん。それで「自賠法」で規定される「自賠責保険」の補償範囲は人身補償に限られる、というわけね。
そうなんだ。具体的な「補償範囲」をみてみようか。
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















