ただし「特別法」は「一般法」の趣旨を受け継いでいることを忘れないでほしい。「自賠法」は「民法」に規定される「不法行為制度」の趣旨、つまり「被害者の救済」と「損害の公平な分担」を忠実に受け継いで、特別な場合について規定しようとしているんだ。「特別な場合」というのは「自動車事故」の場合で、かつ「ケガしたり亡くなってしまった場合」(「運行によつて他人の生命又は身体を害したとき」)だね。こういう特別の場合には「自賠法」が適用される。つまり「自賠法」に基づいて「加害者の故意過失を立証しなくても、被害者は金銭で救済されるんだ。ちなみに「自賠法」にはこんなふうに記されているよ。
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
ほらね、「運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」、つまり 自動車の運行によってケガしたり死亡してしまったりした被害者は基本的に損害賠償されることになっているんだよ。 ただしね、
また「ただし」なの!?
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















