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そこで損害賠償について規定する「民法」を見てみよう。「民法」では人に損害を与える場合が「不法行為」(709条)としてひとくくりに規定されている。「不法行為」というのは人から損害を与えられた場合に損害賠償請求権が発生するという制度だ。この制度の趣旨は「被害者の救済」と「損害の公平な分担」だということをおぼえておくといい。
民法上の「不法行為」があったと認められれば、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができる。民法の大原則の一つ「金銭賠償の原則」にのっとってお金を請求できるんだ。
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じゃあ、自賠責保険なんて入らなくていいんじゃないかしら。民法で「損害賠償請求できるよ」って定められているんでしょ。
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いやあ、それがそうでもないんだよ。
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第1章 自賠責保険 1-1 自賠責保険の復習-1 |


















