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「刑法」では、「故意」の「自動車事故」で人にケガさせると「傷害罪」、「過失」の「自動車事故」でケガさせると「過失傷害罪」だ。法定刑で比較すると「傷害罪」は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「過失傷害罪」は30万円以下の罰金又は科料(かりょう)。わかるかい? 「傷害罪」には懲役(監獄に拘置されて所定の作業を行うこと)があるけど、「過失傷害罪」にはないんだ。つまり「わざと」かどうか次第で、法は厳しい態度をとることもある、ということだね。
今のは「刑法」という「犯罪と刑罰に関する法律」の話だった。刑法では刑罰を規定しても損害賠償についてまでは規定していない。だから事故の被害者は「刑法」によっては損害を補償されない。
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ええ〜っ。じゃあどうすれば損害を賠償してもらえるの?
ふふふ…。
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