まずね、『自動車損害賠償保障法』では「自賠責保険の契約をした自動車でなければ運行してはならない」という旨が定められてるんだ。だから加入しないことは法律違反。運転してしまうと厳しい罰則が適用されるんだよ。
たとえば運転したときにまだ「自賠責保険」に入っていなかったり(未加入)、加入していても有効期限切れのままだったりした場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」それから違反点数は6点。どういうことかわかる? これだけで免許停止なんだ!
さらに「自賠責保険」に加入していない状態で事故を起こした場合には、すべての損害賠償は加害者負担。
それからね、たとえ加入していても「自賠責保険証明書」を車の中に備え付けていなかったら「30万円以下の罰金」!!
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ひぇ〜。さっそくはいらなくっちゃぁぁ。それじゃあ盛さん、加入手続をお願いしま…。
その時です。「ピッ、ピピッ、ピピピッ。」
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